介護職の人は介護慰労金をもらえるらしい。
老人ホームの事務員はもらえるのかな?
お悩みの内容はコチラですね。
老人ホーム等で働いている以上は業種に関係なく、感染予防に気を付けて働いたハズです。
だから介護職員と同じくらい神経をすり減らして働いていたので介護慰労金はもらいたいですよね。
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介護慰労金の対象者まとめ
介護慰労金をもらうためには、次のいずれにも該当する必要があります。
- 介護サービス事業所・施設等で10日以上働いた
- 利用者と接触する必要がある業務
特に事務員などは『②利用者と接触する必要がある業務』であるかどうかを確認しておく必要があります。
①介護サービス事業所・施設等で10日以上働いた
こちらの項目はイージーなのでサクッと解説します。
介護サービス事業所・施設等
介護サービス事業所・施設等の『等』については厚生労働省HPには以下のように解釈してあります。
介護の職場で働いていたらクリアできる項目ですね。
10日以上働いた
都道府県内で1例目のコロナウイルス発生日か受入日か緊急事態宣言対象となった日から令和2年6月30日まで
この間に1日の勤務時間は問わずに10日以上勤務した人が対象となっています。
ここまでのまとめ
『介護サービス事業所・施設等で10日以上働いた』という解釈については
- 緊急事態宣言から令和2年6月30日までに10日以上働いた
- もしくわ都道府県内で初コロナ発生(受入れ)から令和2年6月30日までに10日以上働いた
②利用者と接触する必要がある業務
結論として事務員であっても対象となる場合があります。
「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員。
『継続して接触しなけれないけない業務』と考えましょう。
例えばデイサービスの集金の事務などが当たるかもしれません。
デイサービスの送迎だけを手伝う事務員も該当するでしょう。
Q&Aにはこのような質問回答があります。
事務職員、給食調理員、リネン業務員、運転手についても、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して 提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていると判断されれば、給付対象となるのでしょ うか。
その通りです。
このような質問回答もあります。
慰労金について、訪問介護事業所等の事務員等は対象に含まれますか。
訪問介護事業所等において、感染症対策に配慮したサービス提供をヘルパー等と一体となって実現して いる場合には対象となります。 なお、対象期間に訪問サービスを提供していないサービス提供責任者やヘルパーについても同様の取扱 いとなります。
職種に関係なく、利用者と接触が必要とした業務をやっていたら対象となると考えましょう。
介護慰労金の金額について解説
介護慰労金は以下の2パターンに分けられます。
- 20万円給付
- 5万円給付
事務員であっても20万円もらえる可能性はありますよ。
20万円給付
- 新型コロナウイルス患者又は濃厚接触患者に対応した施設や事業所の職員
- 訪問系サービスにおいては実際に介護を提供した職員
5万円給付
20万円給付以外の者には5万円支給されます。
もう少しまとめると、新型コロナウイルス患者や濃厚接触患者に対応は行っていなくても、コロナ期間中に10日以上利用者に接する業務を行っていた職員には5万円支給されます。
ここまでのまとめ
- 新型コロナウイルス患者又は濃厚接触患者に対応した施設や事業所の職員は20万円支給(訪問系の場合は介護を提供した職員のみ)
- 新型コロナウイルス患者又は濃厚接触患者に対応はしていないが、予防に気を付けて利用者に接していた職員には5万円
ということは事務員であっても、介護関係の職場で利用者と何らかの接触が必要な業務を行っていたら5万円給付は確定ということになります。
介護慰労金が支給されるまでの流れと注意点
申請方法と注意点を解説します。
事業所頼りにしておくと変なことが起こるかもしれないので、知識だけでも知っておいてください。
介護慰労金の給付申請
仕事を続けているか、退職したかによって方法は違いますが、どちらも難しいことではありません。
現に仕事をしている人
- 施設等に代理で給付金を受け取ってもらうための委任状を提出
- 施設などは委任状や施設等用の書類を都道府県に申請する
- 申請後、施設等の口座に支給
- 施設等からスタッフの口座に支給される
既に退職してしまった人
- コロナ期間に勤務していた職場に申請
- 都道府県に自分で申請
どちらにしろ勤務証明書を雇い主にもらわなければいけないのであれば、申請もお願いした方が得策だと思います。
介護慰労金の注意点は2つ
難しい知識は要りません。
この2つだけは覚えておいてください。
課税対象になっていないか確認
介護慰労金の20万円(もしくわ5万円)は所得税の対象となりません。
給料などと一緒に振り込まれるときに、20万円(もしくわ5万円)に関しては何も引かれていないかを確認してください。
雇い主が支払っているかを確認
慰労金を事業所が従業員に支払わないことを防ぐシステムはありますか。
システム上の仕組みは無いので、事前の周知徹底をお願いいたいします。
まさかとは思いますが、悪いことを考える雇い主もいるかもしれません。
介護慰労金という制度があるという事を知っておくことが防衛策です。
まとめ
老人ホームで働いていれば利用者の人となんらかの接触はあるハズなので、事務員であっても5万円支給がある人が多いのではないでしょうか?
又、この制度自体を知らない雇い主や悪いことを考える雇い主もいるかもしれません。
難しい知識は必要ないので、介護慰労金の存在と各都道府県の介護慰労金の動きだけは把握しておくようにしましょう。