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介護サービスを利用するには居宅介護支援事業者などにケアプランを作成してもらいます。
今回の記事ではケアプラン作成~サービス利用開始までの手順について解説していきます。
- ①
現在(将来でもよい)困っていることを相談
- ②
介護保険の認定の申請の手続きを行う。
- ③
主治医から心身の状況の意見書を作成してもらう。
- ④
調査員が訪問し、心身の状況を調査します。
- ⑤
訪問調査と主治医の意見書をもとに介護の必要性や程度を審査。
- ⑥
「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかの区分で認定がおります。
- ⑦居宅ケアプラン作成・サービス開始 ☜今回の解説
ケアマネージャーがケアプランを作成します。
ケアプランにもとづいて自宅でサービスが利用できます。
- ⑧
ケアマネージャーがケアプランを作成します。
ケアプランにもとづいて施設でサービスが利用できます。
居宅介護支援事業所の選定
介護保険被保険者証が届いたら、担当ケアマネージャーを希望したい居宅介護支援事業所(ケアマネージャーの職場)に相談に行きます。
相談に行った居宅介護支援事業所の受け入れがOKだったらが次のステップに移ります。
受け入れOKだったら?
OKじゃない場合もあるんかい?
そうです!いくら依頼しても希望に添えない場合があります。
介護サービスを利用したい高齢者の割合にくらべて、ケアマネジャーの人数が明らかに足りません。
又、利用者宅と居宅介護支援事業所の距離が離れすぎていると、明らかにコスパが悪く利用者にも迷惑をかけるので、受け入れを断ることもあります。
よって、「〇〇会社(法人)のケアマネージャーに担当になってほしい」と希望があっても、担当になってもらえるかは確実とは言えません。
- 居宅介護支援事業所はケアマネージャーの受け持ち担当は最高39件まで
- 市町村外に在中の人に対して積極的に受け入れる事業者は少ない
私の担当ケアマネジャーあなたよ
担当ケアマネージャーとして働いてもらえる約束をもらえたら、ケアマネージャーは【居宅・介護予防サービス計画作成依頼届出書】を介護保険被保険者証と一緒に市町村に提出します。
提出が済んだら、介護保険被保険者証には居宅介護支援事業所の名称・提出日が印字されて戻ってきます。
これで「あなたの担当ケアマネージャーは〇〇居宅介護支援事業所です」というのが確定します。
居宅介護支援事業所との契約
居宅介護支援事業所と本人が重要事項説明書・契約書・個人情報の取り扱いに対する同意書を交わします。
事業所によってはその他に付帯書類があるかもしれません。
心身の理由で本人が契約を交わせない場合は家族などが本人の代行で契約を行います。
ケアプランの作成の前に本人を知る
ケアマネジャーは本人や家族が今何に困っているかを把握(アセスメント)する必要があります。
- 本人が要介護度を受けるに至るまでに何が起きたのか?
- 家族構成はどうなのか?
- 家の中はどのような状況なのか?
- 今後どのような暮らしをしたいのか? など。
もしもこの時点で希望したい介護サービスがあれば是非教えてください。
ケアプランの作成
アセスメントの結果、こんな課題を発見しました。
- 家族が仕事にでかけて昼間は一人で過ごしている。
- 布団から立ち上がるときに転んでばかり。
ベッドレンタルがあれば、立ち上がり動作が少なくなる。
デイサービスにでかけたら昼間も安心だし、食事の心配も減るよ。
かなり単純に決めてしまいましたが、概ねこのような感じで本人が困っていることを見つけ出し、必要なサービスを考ます。
サービス事業所の選定
次の段階としてどこの事業を使うかを検討します。
知っているデイサービスはないから、どこでもいいよ。
〇〇デイサービスは近所の人も行っているみたいだし、距離も近い。
年金が少ないから〇〇福祉用具レンタル会社から借りた方が安いよね。
本人の希望やサービス内容、経済面など総合的に判断してサービス事業所を選びます。
サービス事業所に状況確認
ケアマネジャーはサービス事業所の空き状況や在庫数などを確認します。
ベッドレンタルの在庫はありますか?
何日くらいで納品できますか?
サービス担当者会議の日程調整
本人・家族・サービス事業所・ケアマネージャーなど、支援に関わる人たちが一同に集まる【サービス担当者会議(通称:担会)】の日程調整をケアマネージャーが行います。
ここでの絶対条件は
サービスを実際に開始する前までに実施すること。
サービス担当者会議
ケアマネージャーは各サービス事業所を使うことで、あなたが今困っていることがどのように改善され、将来どのような生活を送れるのかを総まとめしたケアプラン提示します。
こんな感じでケアプランを作成しました。
そちらのデイサービスでは、こんなことに注意して介護してください。
血圧が高そうなので、注意しておきます。
各事業所のサービス内容や効果などを明確にしていくので、何か希望があれば遠慮なく言ってください。
提案されたケアプランに本人家族が納得したら、署名にて同意を得ます。
- サービスの初回利用時
- 介護保険の更新申請時
- 途中で認定を見直しをおこなった時
この3回のタイミングでは必ずサービス担当者会議を行わなければいけません!
サービス事業者と契約
各サービス事業者と契約を交わします。
契約内容は居宅介護支援事業所と概ね一緒です。
違法ではない裏話
介護サービスを受けるまでには一連の流れが基本ですが、いつも基本通りにいくとは限りません。
時には明日からサービスを利用しないと困るという方もおり、上記手順の通りにやっていては間に合わない事例もたくさんあります。
とにかくサービス利用開始前までに担当者会議だけはやらなければいけないので、あとの作業は臨機応変に行うこともあります。
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