介護認定を受けるにはどうするの?いつ、誰に、どこで、手続きすればいいのか分からない。
そんな悩みを5分で解決します。手続きは簡単で、やることはたったの3つです。
介護認定は全国共通ルールなので、北海道の人、東京の人、沖縄の人、みなさん安心して読んでください。
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介護認定を受けるには?やること3つ。
①申請→②認定調査→③主治医意見書
たったこれだけで、介護認定を受けることができます。
申請
介護認定を受けたいことを窓口に伝えます。
ーどこに?ー
(区)市役所です。
例外もありますが、ほとんどのケースで住所地の(区)市役所で対応してもらえます。
ー本人も連れて行かなきゃいけないの?ー
本人は行かなくても大丈夫。
- ほとんどの場合、家族が代理で窓口に行くことが多い
- 本人は窓口に行くほど元気じゃないから
ー家族が遠くに住んでいるー
下記の事業所が代理申請を行ってくれます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 特別養護老人ホーム
- 老人保健施設
- 介護医療院
これらに連絡すれば、自宅に訪問→書類作成→提出までやってくれます。
主に動いてくれるのは『地域包括支援センター』か『居宅介護支援事業所』ですね。
ー私の母も介護認定の申請ができるのかな?ー
介護認定が申請できる人はこちら
✔︎ 第1号被保険者
- 65歳以上の人
✔︎ 第2号被保険者
- 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
- ※特定疾病を持っている人
※特定疾病とは
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ご覧の通り、65歳以上の高齢者なら、ほとんどの場合で介護認定の申請はできます。
認定調査
調査員がやってきて、介護がどのくらい必要かを確認します。
- 体の動き
- 物忘れ
- 排泄
- 外出方法など
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主治医意見書
主治医意見書とはその名の通り、『主治医が書く』書類です。
深く考えずに、かかりつけの病院に提出しましょう。
お任せするしかありません。
認定調査も主治医意見書も終わったら?
ここまで終わったら介護認定が降りるのを待つだけです。
申請から認定が降りるまで、おおむね1ヵ月です。
介護認定を受けるのにケアマネはいらない
友達の母はなんでも担当ケアマネさんに任せていると言っている。母には担当ケアマネがいないんだけど…
介護認定を受けるのに、担当ケアマネはいなくても大丈夫です。
ほとんどの人が、最初はケアマネ抜きで手続きをやっている
誰もが初めから、担当ケアマネがいるわけではありません。
担当ケアマネが付くまでの流れはこんな感じ
- 申請
- 認定
- 介護サービスを利用したい👈ここで始めて担当ケアマネが付く
だから、最初の手続きは担当ケアマネ抜きでやっています。
2回目以降は担当ケアマネが手続きをやってくれる
介護サービスを利用していれば、担当ケアマネが付いてくれます。
担当ケアマネは
- 認定の有効期間の管理
- 必要な手続き
をやってくれます。
もちろん、家族が手続きしてもいいのですが、面倒なので担当ケアマネに任せているのですね。
入院中にこそ、早めの手続きを!
病院に入院している。退院後に手続きすればいいのかな?
退院してすぐに介護を受けたいなら、入院中に介護認定を受けるべきです!
認定が降りるまでに約1ヶ月かかる
認定が下りるまでには時間がかかるので、身動きが取れない入院中にやっておくべきです。
治療が済み、リハビリを経て、退院調整を行うころに、介護認定も下りていれば、丁度いいじゃないですか。
介護認定さえ受けていれば、病院のたらい回しにされることもないでしょう。
退院してすぐに介護認定を使うケース
- 老人ホームへ入所
- 介護ベッドや手すりを使いたい
最低限の生活基盤を作るために、このどちらかを、退院と同時に使うケースはかなり多いです。
介護認定さえ下りていれば、選択の幅が広がりますよね。
(まとめ)介護認定を受けるには?
✔︎ たったこれだけ
- 申請
- 認定調査
- 主治医意見書
家族が(区)市町村の窓口に行けば、すぐに手続きできます。
介護認定が下りるまでには約1ヶ月かかりますので、老人ホーム入所などを考えている人は、早めに申請に行ったほうが良いといえます。
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