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また認定調査の時期がきた!
毎回どういう風に答えればいいか悪戦苦闘。
仕事も休まなきゃいけなしし、超大変なんだけど!
今後(最長3年間)の生活に大きな影響がある調査ですので、しっかりと正しい情報を提供して、悔いの残らない調査にしましょう。
サービス利用までの流れ
- ①
現在(将来でもよい)困っていることを相談
- ②
介護保険の認定の申請の手続きを行う。
- ③
主治医から心身の状況の意見書を作成してもらう。
- ④認定調査 ☜今回の解説
調査員が訪問し、心身の状況を調査します。
- ⑤
訪問調査と主治医の意見書をもとに介護の必要性や程度を審査。
- ⑥
「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかの区分で認定がおります。
- ⑦
ケアマネージャーがケアプランを作成します。
ケアプランにもとづいて自宅でサービスが利用できます。
- ⑧
ケアマネージャーがケアプランを作成します。
ケアプランにもとづいて施設でサービスが利用できます。
介護認定調査とは?
要介護認定申請を受けた市町村は、被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、被保険者の心身の状況や置かれている環境などについて認定調査を行う(第27条第2項)。通常は事前に調査員が訪問の日時を連絡し、可能であれば同居している家族等の立ち会いを求める。
ウィキペディア
少し難しいので解釈します。
認定調査の内容とは?
調査項目は全部で74項目ですが大きく分けて3つの項目に分かれます。
内容を覚える必要はありませんが、バッサリこんな感じです。
基本調査
体の動き・物忘れ・精神症状などを質問されます。
質問内容に対して【できる・できない】や【自立・ 少し手伝いが必要・ 全面的に手伝いが必要】などの選択回答します。
例えば
歩行はできますか?
- できる
- 誰かの付き添いが必要
- 全くできない
特記事項
例えば基本調査で「歩行ができる?」の質問では「できる」と答えたとします。
しかしこれだけでは、どのように歩行ができるかが分かりません。
スタスタと一人で歩けます。
フラフラしながら、杖を持って一人で歩けます。
同じ【一人で歩ける】でも、状況が全く違うことがわかります。
特記事項は、基本調査の選択回答だけでは拾いあげれない内容を、より具体的に表現する項目となっています。
概況調査
介護保険を申請するに至った経緯や家族構成、今後利用したい介護サービスなどを確認されます。
認定調査の時間
平均して30分から40分程度です。
早ければ20分で終わるときもあります。
高齢者は同じ事を何度も話してきたり、話があちこち飛んだりするので、調査員は何度も軌道修正します。
軌道修正しないと時間がいくらあっても足りないし、終いには立会い家族までイライラしてこられます。
多く見積もって1時間と考えておいてください。
認定調査の準備
介護認定の申請書に記入した連絡先(本人や家族 )に調査員から連絡が来ます。
連絡がきたら調査の日程と時間を調整しましょう。
それだけでOKです。
申請後、3~4日で調査員から電話がかかってくることだけ覚えておいてください。
【重要】認定調査を受ける時のポイントとは
ここは超重要なポイントですので、しっかり押さえておきましょう。
認定調査のテクニック編はこちらにまとめています。
体調の良い時に調査を受ける
いつもと違う体調の時では正しい調査ができないことがあります。
場合によっては調査を中断し、日を改めることになるかもしれません。
互いの手間となるので、調査を受けれない時は早めに調査員に連絡してください。
家族などに同席してもらう
ここは超重要です!!!
普段はいつも転びそうにフラフラ歩いているのに、調査日に限ってビシッと歩くことが高齢者には良くあります。
私はボケていません。
何も困っていませんよ。
としっかりしているオーラをだす高齢者が非常に多いのです。
もうこれは認定調査のあるあるです。
これを調査員がそのまま記入したら、介護認定も軽くでてしまうかもしれません。
今日は調子が良いみたいだけど、普段はフラフラです。
こんな感じのフォローを入れれる人に立ち会ってもらうことが大事です!
何度も言いますが、ここは本当に超重要です!!
そんな馬鹿な?と思われることが実際におきます!
困っていることはメモしておく
ここも結構重要です!
緊張などから状況が伝えきれない事が考えられます。
絶対に言っておかければいけない事はメモをしておくと安心です。
日常の補装具があれば伝える
杖など日常的に使っている補装具がある場合は使用状況を伝えましょう。
まとめ
調査員は実際に見たもの、聞いたこと以外のことは記載できません。
しっかりと今の心身の状態や困っている事を伝えてください。
「こんな事まで言っていいのかな?」と迷うことでも、とりあえず言ってください。
遠慮は無用!判断するのは本人でも家族でもありません!
書く、書かないを決めるのは調査員です。
思わぬ認定結果が出たら、最長3年間の介護が大変になるかもしれませんよ。
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